SERVICE

当社の考えるサービス

外国人技術者・通訳翻訳者の派遣

高度な技術を持った外国人技術者や日本語能力を持った者を派遣いたします。

対象者

・技術者は理系2年生大学卒業以上の学歴を持った、30代迄の技術ビザを取得した者

・通訳翻訳者はN2以上の日本語能力試験合格者

労働ビザの種類

・技術・人文知識・国際業務

受け入れ期限

・5年、3年、1年または、3か月

・その後更新が可能

受け入れの人数と職種

・人数及び職種に制限なし

ポイント

・業務内容と本人の出身学校の専攻や専門資格が関連していること

・業務内容は専門性のある職務であること

・派遣期間終了後、職業紹介により転籍が可能

・ビザ更新は可能で、当社がサポートします

・宿舎の用意、生活指導などのサポート体制も充実しています

派遣までの流れ


留学生の派遣

日本において、大学や専門学校または日本語学校に通っている留学生をご紹介しております。
就労時間は週28時間以内、長期休業期間中は週40時間以内に制限されています。当社は専門スタッフにより、就労時間管理、生活面の支援、ビザ更新など学校とも連絡を取りながら、サポートしてまいります。
職務内容に専門性が認められ、本人の学校での専攻、専門資格が合致していれば、技術・人文・国際業務への就労ビザへの変更も可能です。

派遣までの流れ


ワーキングホリデーの派遣

ワーキングホリデーは、世界26か国、アジアでは台湾、香港、韓国の3か国と結んでいる制度で、18歳から30歳の青年を対象に、1年間限定のビザを与える制度です。
当社は2016年より親日国で台湾出身のワーキングホリデーで多数採用し、派遣しています。来日者はほとんど大卒で、向上心が強く真面目で目的意識を持っています。国内旅行をしながら就労しています。特定技能1号の試験を受験し、技術・人文・国際業務のビザ取得をする者もいます。

ポイント

・1年間限定でビザ更新はできない

・労働時間は制限なし

・繁忙期でアルバイトの活用が有効

・宿舎の確保、生活面などをサポート

派遣までの流れ


特定技能1号

2019年4月1日から新しい在留資格です。
特定技能1号は特定産業分野(14分野)で受け入れ可能な在留資格で漁業、農業を除いて
派遣は認められていません。受け入れ先での直接雇用となります。
人材の募集、入管への申請、宿舎確保、役所や銀行の手続き、生活面の指導、
近隣対応等煩雑な業務はあまりにも多く、
登録支援機関の許可を持った業者へ委託するケースがほとんどです。
当社は2019年に登録支援機関の許可を得て、2020年10月に特定支援業務を開始しました。

ポイント

・特定産業分野は14職種があります(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)

・業務内容が特定技能で認められている職務内容と同じであること

・登録支援機関の許可を持った業者に募集や申請、オリエンテーション、宿舎の確保、生活指導などの業務を委託することが認められている

・在留期間は更新可能で最大5年

・受け入れ可能者は、国内外の特定技能試験合格者や技能実習生2号を修了した者(試験免除)で、試験も継続的に行われ、技能実習生修了者も年々発生するので、受け入れ対象者が多い

・滞在期間の延長、永住ビザの付与、家族帯同も認める方向で議論が進められている

メリット

・在留資格を得るとすぐ入国できる。

・フルタイムで雇用できる。

・日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能。

・技能実習生から工場勤務経験あり、即戦力になれる。

・宿舎を勤務地の近くにすることによる管理しやすい。

デメリット

・言語や文化の壁がある。

・1号は滞在通算上限は5年、それ以降帰国しなければいけない。

・転職可能なので、企業の条件次第で転職する可能性がある。


外国人の有料職業紹介

登録支援機関19登-001842
留学生または就労ビザ取得者を企業様に紹介をして外国人の就職支援を行っております。
また、企業様と紹介者の面接、内定後のビザに関する変更手続きなども当社はサポートしてまいります。

採用までの流れ

WBS株式会社英語サイト

WBS株式会社中国語サイト