SERVICE
外国人技術者・通訳翻訳者の派遣
対象者
・技術者は理系2年生大学卒業以上の学歴を持った、30代迄の技術ビザを取得した者
・通訳翻訳者はN2以上の日本語能力試験合格者
労働ビザの種類
・技術・人文知識・国際業務
受け入れ期限
・5年、3年、1年または、3か月
・その後更新が可能
受け入れの人数と職種
・人数及び職種に制限なし
ポイント
・業務内容と本人の出身学校の専攻や専門資格が関連していること
・業務内容は専門性のある職務であること
・派遣期間終了後、職業紹介により転籍が可能
・ビザ更新は可能で、当社がサポートします
・宿舎の用意、生活指導などのサポート体制も充実しています
派遣までの流れ
留学生の派遣
就労時間は週28時間以内、長期休業期間中は週40時間以内に制限されています。当社は専門スタッフにより、就労時間管理、生活面の支援、ビザ更新など学校とも連絡を取りながら、サポートしてまいります。
職務内容に専門性が認められ、本人の学校での専攻、専門資格が合致していれば、技術・人文・国際業務への就労ビザへの変更も可能です。
派遣までの流れ
ワーキングホリデーの派遣
当社は2016年より親日国で台湾出身のワーキングホリデーで多数採用し、派遣しています。来日者はほとんど大卒で、向上心が強く真面目で目的意識を持っています。国内旅行をしながら就労しています。特定技能1号の試験を受験し、技術・人文・国際業務のビザ取得をする者もいます。
ポイント
・1年間限定でビザ更新はできない
・労働時間は制限なし
・繁忙期でアルバイトの活用が有効
・宿舎の確保、生活面などをサポート
派遣までの流れ
特定技能1号
特定技能1号は特定産業分野(14分野)で受け入れ可能な在留資格で漁業、農業を除いて
派遣は認められていません。受け入れ先での直接雇用となります。
人材の募集、入管への申請、宿舎確保、役所や銀行の手続き、生活面の指導、
近隣対応等煩雑な業務はあまりにも多く、
登録支援機関の許可を持った業者へ委託するケースがほとんどです。
当社は2019年に登録支援機関の許可を得て、2020年10月に特定支援業務を開始しました。
ポイント
・特定産業分野は14職種があります(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
・業務内容が特定技能で認められている職務内容と同じであること
・登録支援機関の許可を持った業者に募集や申請、オリエンテーション、宿舎の確保、生活指導などの業務を委託することが認められている
・在留期間は更新可能で最大5年
・受け入れ可能者は、国内外の特定技能試験合格者や技能実習生2号を修了した者(試験免除)で、試験も継続的に行われ、技能実習生修了者も年々発生するので、受け入れ対象者が多い
・滞在期間の延長、永住ビザの付与、家族帯同も認める方向で議論が進められている
メリット
・在留資格を得るとすぐ入国できる。
・フルタイムで雇用できる。
・日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能。
・技能実習生から工場勤務経験あり、即戦力になれる。
・宿舎を勤務地の近くにすることによる管理しやすい。
デメリット
・言語や文化の壁がある。
・1号は滞在通算上限は5年、それ以降帰国しなければいけない。
・転職可能なので、企業の条件次第で転職する可能性がある。
外国人の有料職業紹介
また、企業様と紹介者の面接、内定後のビザに関する変更手続きなども当社はサポートしてまいります。