技能実習生の異業種への転職が可能になります

出入国在留管理庁は25日、技能実習を修了した外国人が新型コロナウィルスの影響で帰国できない場合、異なる職種への転職を認めることを発表しました。来月上旬から申請の受付が始まります。就労可能期間は最長で1年間となります。
これまで、新型コロナを受けた技能実習生の支援策として実習期間中に失業した場合に限り、職種を超えた転職を例外的に認めてきました。また、すでに実習を修了した人が帰国困難となったときは同じ職種であれば就労の継続が可能でした。
今回の措置は、企業活動の縮小で新しい働き口がなかなか見つからないこともあり、人手不足が深刻な工場や農業への就職を可能にするものです。
また、外国人にむけた電話相談窓口を9月1日から開設します。日本語含む14言語に対応します。
フリーダイアル(0120)76-2029

WBS株式会社英語サイト

WBS株式会社中国語サイト