「特定技能」の受験資格を見直し

「特定技能」の受験資格を見直し 滞在経験条件を緩和 出入国在留管理庁

 外国人労働者の受け入れ拡大の一環で創設された在留資格「特定技能」について、出入国在留管理庁は30日、国内試験の受験資格を見直し、何らかの在留資格を取得すれば受験を認めることを決めた。現行は日本に中長期(3カ月超)の滞在経験があることなどが条件だったが緩和することで受験者を増やす狙いがある。4月1日以降に行う試験から適用する。

 特定技能は介護、外食など14業種が対象で、国内外で業種ごとに試験が実施される。国内試験は、留学生や元技能実習生など中長期滞在者か中長期滞在経験者に対象を限定してきた。こうした受験資格を持たない海外在住者は自国で受験できるが、国によって受けられる業種に隔たりがあり、「自分の専門分野に合う試験を受けられない」などの声が出ていた。

 特定技能は3年の技能実習を修了すれば無試験で移行できるほか、技能試験と日本語試験に合格すれば取得できる。昨年4月の制度開始以降、国内で6業種、海外6カ国で計9業種の技能試験が実施され、受験者総数は1万157人(今年1月17日時点)。【村上尊一】

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