在外・在日外国人の方へ

家族を呼びたい

WBSが全面的にお手伝いします!

日本における生活が安定してきたら、家族を日本に呼びたい、という方もいると思います。
まず、在留資格によって、そもそも家族の招へいが認められない方もいますのでご注意ください。

「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを呼べるのは、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)です。
特定活動や技能実習、特定技能1号では家族を呼ぶことができません。その場合は90日以内の短期滞在で招へいすることになります。

家族を呼ぶ場合の手続き

家族を呼ぶ場合の手続きは以下のようになります。もちろん、申請に当たってはWBSが全面的にお手伝いいたしますので不安なことがあればいつでもご相談ください。

【法務省のホームページより】

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.  在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b.  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※   1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※  1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.  扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b.  上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

7 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

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